ダイビング高圧ガス安全協会
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アルミタンク法改正に至る背景
★経済産業省からの注意喚起2

経済産業省より、二回目の注意喚起文書が下記のように発せられた。


平成13年4月24日付 経済産業省よりの報道発表要旨
スキューバ用アルミ容器の破裂事故への対応について

平成13年4月24日

経済産業省 原子力安全・保安院保安課


 6351合金スキューバ用アルミ容器については、昨年6月30日の沖縄県での破裂事故を踏まえ、8月23日付けで注意喚起文書を都道府県あてに発出しましたが、これまでの調査の結果、容器肩部の内面に腐食が発生し、充てんを繰り返すことによりそこから腐食疲労が金属内部に伝播し破裂に至ったものであることが判明しました。
 経済産業省としては、こうした状況に鑑み、事故の再発防止の観点から、都道府県に対して、別添のとおり本日付けで事務連絡文書を発出しましたのでお知らせします。

(問い合せ先)経済産業省原子力安全・保安院保安課

事務連絡>

平成13年4月24日

各都道府県高圧ガス担当部長 殿


6351合金製スキューバ用アルミ容器の破裂事故への対応について


標記の件については、既に平成12年8月23日付け事務連絡文書にて御連絡したところですが、これまでの高圧ガス保安協会における調査の結果、容器肩部の内面に腐食が発生し、充てんを繰り返すことによりそこから腐食疲労が金属内部に伝播し破裂に至ったものであることが判明しました。
 また、昨年8月23日以降にスキューバダイビングの盛んな3都県(東京都、静岡県、沖縄県)下において実施された容器再検査又は自主的な検査の結果、6351合金製スキューバ用アルミ容器5054本中42本が何らかの不具合により不合格とされ、その中にはクラックがあるもの及びその可能性があるものが含まれています。
 こうしたことから、今後も事故を未然に防止し安全に容器を使用するためには、当該容器に関する適切な管理が重要であると考えられます。

 つきましては、貴都道府県下の6351合金製スキューバ用アルミ容器の所有者又は占有者に対して、少なくとも1年に1回は下記の要領でネジ部の目視点検を実施することを指導するとともに、併せて、充てん事業者及び容器検査所に対してこうした目視点検に協力することを指導いただきますようお願い申し上げます。
 また、容器の安全に万全を期す観点からは、必要に応じ、非破壊試験を行うことが望ましいと考えられるので、非破壊試験装置を所有する事業者等に対して協力を依頼するなどの対応について御検討をお願い申し上げます。

 この他、6351合金製スキューバ用アルミ容器の新容器への交換が円滑に進むよう、交換に伴って必要となる経費等を対象として貴都道府県下で利用可能な融資等の支援策の活用について、容器の所有者又は占有者の実情を踏まえつつ御検討頂くよう併せてお願い申し上げます。



  1. バルブを開き容器内部の圧力を十分に下げ、その後バルブを外す。
  2. ネジ部の付着物等を除去する。この場合、毛ブラシや歯ブラシ等を使用し、金属製のブラシは使用しない。
  3. その後、ネジ部を温水できれいに洗浄する。
  4. 鏡(例えば、デンタルミラー)及び豆ランプを使用して内面を検査する。
  5. 内面の検査の際、特にネジ部及び肩部に割れがないかを綿密に検査し、ネジ部に直角の割れ、肩部に深いしわや割れがないか確認する。

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