ダイビング高圧ガス安全協会
TOPアルミタンク法改正の概要


2002年6月10日に高圧ガス保安法に基づく「容器保安規則」及び「告示」の改正が行われ、アルミ合金製スクーバタンクについては新たに以下の内容が規定されました。

  1. 刻印
    法改正後、新たに製造販売されるアルミタンクは充填するガスの種類(AIR)に続けて、「SCUBA」と刻印されたものになります。

  2. 容器再検査期間
    今後、アルミ合金製スクーバタンクは1年に1回、高圧ガス保安法に基づいて登録されている容器検査所での再検査が必要となります。

  3. 年1回行うアルミ合金製スクーバタンクの再検査内容
    (以後、特定再検査と呼ぶ)
    バルブ取付部ねじには異常がないこと。
    ねじ部及びその下部に容器軸方向の割れ等の有害な傷又は異常がないこと。

  4. 年1回行うアルミ合金製スクーバタンクの検査設備
    容器検査所では、合成樹脂製ブラシ等のねじ部を清じょうするための器具が新たに必要となります。

  5. 再検査に合格した容器への刻印
    年1回の特定再検査の場合は、従来の再検査合格刻印に「S」の刻印をプラス。
    従来からの5年ごとの再検査に合格した場合は、従来の刻印に「L」の刻印をプラス。
参考情報
下記は経過措置に関する事項ですが、すでにすべての経過措置期限が過ぎています。改正法施行に関る経緯の参考情報として掲載しました。

経過措置

● 「アルミスクーバタンク」
現状のアルミ合金製スクーバタンクに空気を充てんできる猶予期間は平成14年9月30日までです。ただし、過去1年以内に再検査を受けたタンクおよび過去1年以内に製造されたタンクは、1年を経過するまでの間、使用できます。

● 「容器検査所」
アルミスクーバタンクの再検査を行っていた容器検査所で、引き続きアルミスクーバタンクの再検査を行うためには、平成14年12月9日までの猶予期間の内にアルミスクーバタンクの再検査を行うための登録を追加して行わなければなりません。

● 経過措置期間中のアルミ合金製スクーバ容器の表示
経過措置期間中に使用するアルミタンクは、ペイント等によって「SCUBA」と表示しなければなりません。


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