ダイビング高圧ガス安全協会
TOPアルミタンク法改正の概要法改正への対応


 離島等、高圧ガス容器検査所から地理的に遠い地域にあり、なおかつアルミスクーバタンクを相当数所有の事業者にとって、年1回の内部検査(特定再検査)を容器検査所に依頼するには、その費用、検査のためにタンクを使用できなくなる日数などを考えるとかなりの負担となる事が考えられます。

'02/6/10の法改正を機に経済産業省では、ダイビング業界からの要請に基づいて、年1回のアルミタンクねじ部の目視検査(特定再検査)のみを行う容器検査所登録ができるようになりました。

 従って、新たな基準に基づいて登録可能となる「特定再検査のみを行う容器検査所登録」を行う事によって、法令で規定された年1回の「アルミ合金タンクねじ部の目視検査」を自らの手で行うことができます。

 この新たな容器検査所登録の受付は各都道府県の高圧ガス担当部署で行われるものであり、具体的な申請手続きや設備条件については都道府県によって異なる点もありますので、具体的な内容については容器検査所を開設しようとする地域の都道府県高圧ガス担当部署に問い合わせて下さい。

  • 本Webでは、特定再検査のみを行う容器検査所登録に必要と考えられる申請書類、検査設備や機器類について、その一例も紹介しています。

1.容器検査所新規登録に必要となる事項
 ここでは、法改正に基づいて義務化された「アルミタンク年1回のねじ部目視検査(特定再検査)」のみを行う容器検査所を新規に登録するために必要となると考えられる内容について記述しました。

 ここに示すものはあくまでも一例であって、登録申請を受け付ける都道府県によって必要される内容に違いがあることをあらかじめご了承下さい。

    (1)容器検査所登録申請に必要と考えられる書類例
     申請書類は通常正副2部必要となります。
    :容器検査所登録申請書(書式類のページに掲載)
    :法人登記簿謄本(個人の場合は住民票)
    :検査所所在場所の地図
    :検査所内の見取り図
    :検査所で行う作業工程と合否判定基準
    :検査に使用する設備機器(道具)類の明細
    :打刻する刻印の拓本
    :検査記録台帳書式(書式類のページに参考例を掲載)
    :検査主任者届書(書式類のページに掲載)
    (製造保安責任者免状は免状の写しと実務経験を証明する書面、
    免状を持っていない人の場合は、法令要件を満足することを証明する書面を添付)


    (2) 必要と考えられる設備道具類
    :タンクバルブを脱着するための道具および設備
    :合成樹脂製ブラシ等のねじ部を清じょうするための器具
    (金属製のものは使用不可)
    :ねじ部及びその下部を点検するための照明と内視鏡等
    :打刻用の刻印とハンマー
    :必要に応じて、タンク内部を乾燥させるための機器・設備類
    (機器類のページに具体例を掲載)

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2.検査主任者の選任
 容器検査所を開設して容器再検査を行うためには「検査主任者」を選任しなければなりません。
 検査主任者は当該容器検査所の容器再検査業務を監督する責任を負い、検査主任者の監督の下に再検査作業を行う者は、格別の資格要件を必要としません。

検査主任者の資格要件は以下の通りです。
高圧ガス製造保安責任者免状の有無高圧ガス免状以外の資格必要となる実務経験
有り不要高圧ガス免状以外の条件なしで検査主任者登録可
無し大学、高専、専門学校卒業で化学、物理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業した人の場合「空気充てん作業」「容器又は附属品製造の作業」「容器又は附属品の検査作業」に1年間以上従事した経験が必要
無し高等学校、工業学校において工業に関する課程を修めて卒業した人の場合「空気充てん作業」「容器又は附属品製造の作業」「容器又は附属品の検査作業」に2年間以上従事した経験が必要
無し学歴は問わず「容器又は附属品の製造」あるいは「容器又は附属品の検査」の実務に3年以上従事した経験が必要


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