ダイビング高圧ガス安全協会
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良くある質問
充てん関係    タンクレンタル関係    タンク耐圧検査関係   その他


充てん関係


●スクーバタンクに充てんするのに必要な資格は?
    空気の場合とナイトロックスの場合は異なります。ここでは空気の場合に限ってお答えします。
    資格免許が必要か不要かは、使用するコンプレッサーの大きさによって異なります。
    コンプレッサーの能力が24時間換算で、1,000立方メートル未満なら、資格免許無しで充てんが出来ます。
    資格と設備の大きさの関係を、「参考情報と資料」のページに掲載していますので、ご参照下さい。
    ただし、設備については様々な法的要件がありますので必要な方は専門業者にお尋ね下さい。
●充てん設備を作る場所に、条件とかがありますか?
    充てん設備は法律で定められた「設備距離」をとる必要があります。設備距離には「第一種設備距離」と「第二種設備距離」の2つがあり、それぞれ法令で定められた物件からとらなければならない距離が決められています。 圧縮空気の定置式設備の場合を例にとると、以下の通りです。
  • 第一種設備距離:7.6m
  • 第二種設備距離:5.1m
この設備距離は自分の敷地内でとる必要があり、その他にも様々に細かな決まりがありますのでご注意下さい。

●タンクの保管場所に関する規則は?
    タンクを保管する場所を容器置場と言い、容器置場については、次の基準があります。

  • タンクの保管で、保管するガスの量が300m3 以上の場合、その保管場所は「第二種貯蔵所」となり、届出が必要になります。(おおよそ 10 L 200気圧タンクで150本以上)

  • また、温度が40℃以上にならないこと、転倒転落を防止する措置を講じること、2m以内で火気を使用しないことなどの規則があります。
●申請や届出の窓口はどこですか?
    高圧ガスの製造や申請の窓口は、各都道府県の高圧ガス担当部署や都道府県が指定した場所で受け付けています。
    都道府県によって担当部署の名称などそれぞれ異なっていますので、申請や届出を行おうとする都道府県にお問い合せ下さい。

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タンクレンタル関係

●タンクレンタルをするのに免許や許可が必要ですか?
    スクーバタンクをレンタルすることは、法令上の「高圧ガス販売」にあたります。そのため「販売事業の届出」が必要になります。 「販売事業の届出」についてはここをクリックして、説明をご覧下さい。
周知文書例 ●周知文書って何ですか?
    前の質問で、タンクをレンタルすることは、高圧ガスの販売になると説明をしました。
    ユーザーに高圧ガスを販売するには、そのガスを使用する人に、安全使用するための注意書きを渡す事が法律で義務づけられています。
    この「注意書き書面」を周知文書と言いい、周知文書に記載しなければならない項目は法律で決まられています。

    周知文書例
    当協会では、レクリエーションダイビング用の周知文書参考例を作成し、必要な方が自由に利用できるようにしています。
    (圧縮空気・ナイトロックス兼用)
    参考例は、そのままでも使用できるように作成していますが、原則的にはご自身で作成するための参考資料です。最終的には、都道府県の高圧ガス担当部署の指導に従って頂く事になりますので、その点ご了承下さい。

    右の「周知文書例」をクリックして、説明と協会作成の周知文書例をご利用下さい。  周知文書例

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タンク耐圧検査関係

●スクーバタンクの再検査(耐圧検査)期間は?
    @フルスペックの再検査(耐圧検査)期間は
     ・1989年3月31日以前に製造されたタンクについては、3年ごとの再検査。
     ・1989年4月1日以降に製造されたタンクについては、5年ごとの再検査。

    Aアルミスクーバタンクについては、上記@の他に
     ・年1回のバルブ取り付けねじ部の検査(特定再検査)が必要
●年1回、アルミタンクの内部検査(特定再検査)を自分でやればいいのか?
    法律に基づいて登録された容器検査所で行わなければなりません。
●タンクの検査員の資格を取りたいのですが?
    法律に基づく「検査員免許」というようなものはありません。
    容器検査所の登録をする段階で、検査主任者を選任し届け出ることが必要です。
    検査主任者として登録出来るための資格要件は、「アルミタンク規制」の項をご参照下さいさい。
●地域で何軒かのショップ共同で特定再検査用の容器検査所を作りたいが?
    容器検査所として登録が出来るのは、「法人」か「個人」に限られており、そのほかの形態での「容器検査所登録」は出来ません。
    法人は認可された協同組合なら可能です。
●容器検査所(特定再検査)として登録出来た後に、出張して検査を行いたいが?
    容器検査は、登録された容器検査所の中でしか行うことが出来ません。

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その他

●アルミタンクは危険だと聞きましたが?
    決してそんな事は有りません。確かに、過去に問題があった時期がありましたが、その時期に製造された物でも法律で決められた年1回の内部検査を行っていれば何ら問題はありません。
    スチールと比較して腐食に強いため、外部も内部も錆びにくく衛生的で安全性にも全く問題はありません。逆に1年に1回内部の検査をしている点からは、スチールタンクより安心とも言えます。  アルミタンクとスチールタンクの比較については、「参考となる情報」ページにも記載していますのでご一読下さい。


●いつ耐圧検査を受けたタンクか、どこを見ればいいですか?

タンクの肩部の刻印を見れば、前回いつ検査を受けたのか分かります。
下記の図で⑬が前回の検査年月です。この参考例の場合は「2004年4月」に再検査に合格しています。
この再検査刻印の打ち方は、都道府県や検査所によって多少異なります。

タンク肩部の刻印例 (下図はタンクを上から見た図です) 
タンク肩部刻印例 ① 容器所有者番号
② 高圧ガス保安協会マーク
③ 製造業者マーク
④ 充てんするガスの種類(空気)
⑤ 容器の記号番号
⑥ 内容積(リットル)
⑦ タンクの重さ(kg)
⑧ 製造年月
⑨ 耐圧試験圧力
⑩ 最高充てん圧力
⑪ タンクの素材区分
【再検査の場合】
⑫ 検査所のマーク
⑬ 再検査実施年月
資料提供:日本アクアラング株式会社
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