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02/06/10 改正
【経済産業省ホームページより抜粋】
高圧ガス保安法容器保安規則等の改正について
平成14年6月11日
1.経緯
平成12年6月、沖縄県の空気充てん所でアルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器の破裂事故が発生した。また、平成13年5月に沖縄県の容器検査所で検査を行ったアルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器の一部にクラック(割れ)が発見された。
これらの状況を踏まえ、高圧ガス保安協会に事故調査委員会を設置し、原因調査及び再発防止対策を行い、平成13年10月に報告書をとりまとめた。当該報告書には、以下のような提言が盛り込まれている。
@容器所有者は、スクーバ用アルミニウム合金製容器であることを明確にして、1年に1度の頻度で、ねじ部の割れ状腐食について目視点検を受けるものとする。
A空気充てん者は、目視点検に合格して1年以内の容器にのみ空気を充てんする。
B容器検査者は、ねじ下部軸方向の割れ状腐食の検出に有効な照明併用拡大ミラー等を使用し、割れ状腐食を見落とさないよう検査する。
上記の報告書をうけ、総合資源エネルギー調査会高圧ガス及び火薬類保安分科会高圧ガス部会において、スクーバ用アルミ容器の保安確保対策について検討を行った結果、平成13年11月に事故調査報告書の提言内容に沿った所要の措置を講ずることが適当であるとの報告書がとりまとめられた。
以上を踏まえ、「容器保安規則」及び「容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示」(以下「容器細目告示」という。)について、以下のとおり改正を行う。
2.改正の概要
容器保安規則
@従来は「一般継目なし容器」に含まれていた「アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器」(以下、「スクーバ用容器」という。)について、一般継目なし容器とは区別すべき容器として新たに定義を行う。(第二条第十の二号)
Aスクーバ用容器に係る容器検査に合格した容器の刻印の方式につき規定する。(第八条第一項第四の二号)
Bスクーバ用容器に係る容器再検査の期間につき規定する。(第二十四条第一項第六号)
Cスクーバ用容器に係る容器再検査の容器の規格につき規定する。(第二十六条第一項)
Dスクーバ用容器に係る附属品再検査の期間につき規定する。(第二十七条第一項第一号)
Eスクーバ用容器に係る検査設備の基準につき規定する。(第三十三条第一号)
Fスクーバ用容器に係る容器再検査に合格した容器の刻印の方式につき規定する。(第三十七条第一項及び第二項)
G施行期日につき規定する。(附則第一条)
H従来スクーバの用途に供した容器についてその旨を明示することにより、スクーバ用容器に係る容器再検査を受けるまでの猶予期間につき規定する。(附則第二条)
I既に登録されている容器検査所についてスクーバ用容器の容器再検査ができることについて規定する。(附則第三条)
なお、本改正は平成14年6月10日の公布日より施行されております。
容器細目告示
@スクーバ用容器に係る外観検査の方法につき規定する。(第三条)
Aスクーバ用容器に係る特定の場合の外観検査の方法につき規定する。(第四条)
Bスクーバ用容器に係る耐圧試験の方法につき規定する。(第五条)
Cスクーバ用容器に係る検査設備につき規定する。(第三十一条)
なお、本改正は平成14年6月10日の公布日より施行されております。
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